ない過払い金|本件規程の定めに照らし,本件仮換地指定が照応原則に反するか否かを検討する

過払い金の赤色で一体として使用されており,これら3筆の土地を併せる と,奥行27m,間口26.4mでで,平均幅員約3.6mの道路(路線価745個 /)に面する。


理事会等により検討した上,原告Bの本件従前地(3)を● ●●街区■画地(地積148.02)に仮換地指定し,●●●街区▽画地の保留 地(地積53.63)と併せて,本件従前地(3)の登記簿地積(201.65 )を確保できるようにした。
また,被告C組合は,理事会等により検討した上,Hの従前地は,同人の生活, 業務上の支障が生ずることに配慮して,▲▲▲街区●●画地(▲▲▲街区の南西 角)に仮換地指定し,その北側の▲▲▲街区▲▲画地は保留地とされた。
(カ) Rが所有する<地名略>の土地(南西角地)は,■■■街区□画地に,S が所有する<地名略>の土地(R所有の従前地の東隣)は,■■■街区▲画地に仮 換地指定された。
イ原告らは,Hの従前地に対する仮換地指定と本件仮換地指定(3)は著しく 公平性を欠き,横の照応原則に反する旨主張するところ,上記事実関係に照らせば, 本件従前地(3)につき●●●街区■画地に仮換地指定されたことは,区画道路の位 置関係や,原告A所有の従前地の位置関係やその利用状況(本件従前地(3)上には 原告A所有の居宅があり,これに原告らが共に居住し,原告A所有の<地名略>の 各土地と共に3筆で一体として使用されていたこと)等に照らして合理的な理由が ある。
一方,H所有の従前地が▲▲▲街区●●画地に仮換地指定されたのは,同人の生 活,業務上の支障が生ずることに配慮したことによるものと認められ,加えて,原 告Bのほかに具体的な理由を示して▲▲▲街区の南西角を希望した者がいなかった こと,本件従前地(3)について▲▲▲街区●●画地に仮換地指定することは原告A 所有の従前地に対する仮換地と一体利用ができなくなることなどの事情に照らせば, 本件仮換地指定(3)が,Hの従前地に対する仮換地指定との比較において著しく公 平性を欠き,横の照応原則に反するものとは認められない。
なお,Rが所有する<地名略>の土地(南西角地),その東隣のSが所有する< 地名略>の土地,更にその東隣のHの従前地が,順に■■■街区□画地,同▲画地, ▲▲▲街区●●画地に仮換地指定されたことからすると,RやSが受けた仮換地指 定との比較においてHの仮換地指定がやや優遇されている感は否定できないところ であるが,そのことが,本件仮換地指定(3)の横の照応原則違反に直ちに結びつく ものとはいえない。
(4) そのほか,本件各証拠に照らしても,本件仮換地指定(3)について,被告C 組合の裁量権の濫用があるとか,公序良俗に反するものとは認められないから,本 件仮換地指定(3)は適法であると認められる。
4 争点(6)について (1) 行政不服審査法の趣旨,目的が,「行政庁の違法又は不当な処分その他公権 力の行使に当たる行為に関し,国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみち を開くことによって,簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに, 行政の適正な運営を確保すること」にあること(同法1条1項)からすれば,審査 請求を受けた行政庁は,同審査請求に係る処分の適法性,妥当性を速やかに検討し, 合理的な期間内に裁決をすべき義務を負っているものと解すべきである。
そして, この合理的な期間は,その処分をするために通常必要とする期間を基準として判断 し,通常の所要期間を経過した場合には,同期間を経過したことを正当とするよう な特段の事情がある場合を除き,原則として裁決行政庁の不作為は違法となるもの と解すべきである。
(2) 本件において,原告Bは平成17年8月23日付けで,原告Aは同年9月1 5日付け及び同月29日付けで,愛知県知事に対し本件各仮換地指定につき本件各 審査請求をしたにもかかわらず,愛知県知事は,3年以上が経過した現時点におい ても本件各審査請求に対し裁決をしていないというのであるから,少なくとも現時 点においては,裁決をするために通常必要とする期間を経過しているものというべ きである。
ところで,被告県は,本件事業の仮換地指定処分に係る審査請求は現在54件 係属しており,互いに関連のある案件も多く総合的な判断を要するため,関連する 複数の案件ごとに裁決することが望ましく,工事の進捗状況や各権利者との話合い の状況を踏まえて,どの案件から審理を進めるかを判断すべきであること,本件 事業に係る審査請求のうち,工事の施行地域に含まれて従前地を使用収益できない 15件のうち,話合いを継続している6件を除いた9件を早期に裁決すべき案件と 判断して,現在,一括して審理を進めていること(本件仮換地指定(4)に係る審査 請求についても,平成20年7月3日に口頭意見陳述を実施している。
),上記 の案件を除いた39件について,おおむね一括して審理を進めており,そのうち, 他の権利者との関係や影響を考慮する必要性の少ない案件で,今後の話合いによる 不服解消も期待できないものについて,平成20年11月20日に裁決したこと, 土地区画整理事業関係の愛知県知事に対する審査請求に関する処理(裁決及び取 下げをいう。
)には,平成14〜18年度に処理した案件の平均で,1件当たり1 741日(約4年10か月)を要し,このうち仮換地指定処分に関するものについ ては1件当たり1969日(約5年5か月)を要していることなどを主張する。

譲渡担保権者

不動産を目的とする譲渡担保において,被担保債権の弁済期後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえ,その旨の登記がされたときは,設定者は,差押登記後に債務の全額を弁済しても,第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることはできないと解するのが相当である。
なぜなら,設定者が債務の履行を遅滞したときは,譲渡担保権者は目的不動産を処分する権能を取得するから(最高裁昭和55年(オ)第153号同57年1月22日第二小法廷判決・民集36巻1号92頁参照),被担保債権の弁済期後は,設定者としては,目的不動産が換価処分されることを受忍すべき立場にあるというべきところ,譲渡担保権者の債権者による目的不動産の強制競売による換価も,譲渡担保権者による換価処分と同様に受忍すべきものということができるのであって,目的不動産を差し押さえた譲渡担保権者の債権者との関係では,差押え後の受戻権行使による目的不動産の所有権の回復を主張することができなくてもやむを得ないというべきだからである。
上記と異なり,被担保債権の弁済期前に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえた場合は,少なくとも,設定者が弁済期までに債務の全額を弁済して目的不動産を受け戻したときは,設定者は,第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることができると解するのが相当である。
なぜなら,弁済期前においては,譲渡担保権者は,債権担保の目的を達するのに必要な範囲内で目的不動産の所有権を有するにすぎず,目的不動産を処分する権能を有しないから,このような差押えによって設定者による受戻権の行使が制限されると解すべき理由はないからである。
これを本件についてみるに,原審が適法に確定した事実関係によれば,被担保債権の弁済期後に譲渡担保権者の債権者である被上告人が目的不動産を差し押さえ,その差押登記後に設定者である上告人が受戻権を行使したというのであるから,上告人は,受戻権の行使による目的不動産の所有権の回復を差押債権者である被上告人に主張することができず,第三者異議の訴えによって強制執行の不許を求めることはできないというべきである。
原審の判断は以上の趣旨をいうものとして是認することができ,論旨は採用することができない。


しかしながら,原告らと被告C組合の間の紛争の経過等に照らすと,本件仮換地 指定(1)〜(4)に係る紛争については話合いによる解決が容易に見込まれる状況には なかったものと考えられるから,被告県の主張する本件事業の仮換地指定処分に ついて多数の審査請求が係属していること,関連する複数の案件ごとに裁決すべ きであること,従前地を使用収益できない案件を優先させることが望ましいこと などの事情を考慮しても,これらの事情が審査請求の受理から3年以上も裁決しな いことが許されるとする特段の事情に当たるものとは認め難い。
また,被告県の主 張する愛知県における同種事案の平均審理期間(土地区画整理事業関係全体で約4 年10か月,仮換地指定処分について約5年5か月)は,簡易迅速な手続による国 民の権利利益の救済を図るとともに行政の適正な運営を確保するという行政不服審 査法の趣旨,目的に照らして,審理期間として合理的なものとは到底いうことがで きない。
なお,被告県が主張する本件各審査請求についての審理の状況を見ても,原告ら 連名で平成18年1月31日付けの再度反論書の提出がされてから,平成20年7 月3日に原告らに対する口頭意見陳述を実施するまで,具体的な審理が何らされて いないというのであって,この点について,合理的な理由も見当たらない。
したがって,愛知県知事が本件各審査請求に対する裁決をしない不作為は違法と いわざるを得ない。
第4 結論 以上によれば,その余の争点について判断するまでもなく,本件仮換地指定の変 更の義務付けの各訴え及び本件区画道路の位置の定めの違法確認の各訴えは,いず れも不適法であるからこれらを却下し,愛知県知事が本件各審査請求に対して裁決 をしない不作為についての違法確認の請求は,いずれも理由があるからこれらを認 容し,原告らのその余の請求は,いずれも理由がないからこれらを棄却することと して,主文のとおり判決する。
イ被告Y1の認否,反論 (ア) 認否 ア(ア)は認める。
同(イ)は,aは認め,b,cの本文,d,eは否認し, cの(a)〜(h)は不知。
同(ウ)は,aのうちAが平成14年7月にb病院 において悪性胸膜中皮腫上皮型との診断を受けたことは認め,その余の 事実は不知であり,bのうちAがその出生後死亡するまでの住居地にお いて,アスベストの暴露を受けるような環境がないことは否認し,その 余の事実は不知であり,cは争う。
(イ) 反論 a アスベスト粉じんの暴露を受けた者が中皮腫を発症するまでには, 平均的に42,3年程度の潜伏期間がある。
原告らの主張を前提とす れば,Aは平成14年6月に悪性胸膜中皮腫の確定診断を受けたとい うのであるから,Aがその原因となるアスベスト粉じんの暴露を受け た時期は,同年から42,3年遡った昭和35年ころ(本件建物が建 築される前の時点)ということになる。
そして,同人は,当時,以下 のとおり実際にアスベスト暴露を受ける環境に身を置いていたのであ るから,Aの中皮腫り患は,本件建物以外の場所におけるアスベスト の吸引が原因であると考えられる。
なお,アスベストの潜伏期間がアスベストの暴露開始から中皮腫を 発症するまでの期間をいうものであるとしても,そのことは,潜伏期 間開始時点ころの暴露が当該中皮腫発症の原因であることを否定する ものではない。
むしろ,統計的にみると,潜伏期間開始時点ころの暴 露がその原因である可能性が高いし,逆に,潜伏期間の概念は,暴露 開始時点後一定期間を経ての暴露がその原因であることを意味するも のではない。


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被告
組合
理事会

債権者
原告Bは,被告C組合に対し,同年2月4日付けの「仮換地先の変更是正 および減歩に伴う付け保留地の請求について」と題する書面により,原告Aはア パート経営のため約1億円の借金をしており,将来原告Aの債権者による差押え, 競売申立て等がされる可能性があることや,原告Aとの夫婦関係がいつ破綻するか 分からないことを考えると,原告Aに対する仮換地と離れた場所に仮換地指定して ほしいこと,▲▲▲街区の本件従前地(3)の原位置に相当する場所に仮換地指定 してほしいこと,仮換地指定に当たっては,原告Bの土地のみで家を建てること ができるように,保留地と併せて本件従前地(3)の地積以上の敷地を確保したいこ となどの希望を伝えた。 (エ) Hは,被告C組合に対し,平成16年11月5日受付の「意見書」により, ■■■街区■画地では,現状の生活,業務が著しく悪化するため,他の地を指定し てほしいこと,10坪前後の保留地を買い取りたいことなどの希望を伝えた。その ほかに複数の者が地積を増やすために保留地の買取りを希望したが,具体的な理由 を示して▲▲▲街区の南西角を希望した者はいなかった。